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医療費控除
歯科医療で利用できる医療費控除について
医療費が一定金額を超えた場合に、皆さんの医療負担を軽減するために設けられているのが医療費控除という制度です。ここでは歯科医療において、どの治療が医療費控除の対象、又、対象外となるのか、その他必要事項について紹介します。
医療費控除とは
一年間(1/1~12/31)に本人、そして、生計を共にする家族のために支払った全ての医療費と通院にかかった交通費などの合計が10万円を超えた場合に、その超過した金額分の所得控除が受けられる制度です。税務署で確定申告を行うことにより、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
医療費控除の算出
所得税算出の際には課税対象となる所得から、200万円までを限度額として医療費控除が認められ、年間所得に応じた算出が行われます。
算出例
年間所得200万円以上の場合 | 医療費控除額=支払い医療費合計-保険金などで補填される金額-10万円 |
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年間所得200万円未満の場合 | 医療費控除額=支払い医療費合計-保険金などで補填される金額-年間所得の5% |
※保険金などで補填される金額とは、医療保険給付の入院給付金、健康保険組合支給の出産育児一時金、高額療養費、家族療養費などです。
医療費控除の申告で住民税が安くなる
医療費控除を受けるために確定申告を行うと、所得税だけでなく住民税も安くなります。
住民税の減税額 | 医療費控除額×10% |
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尚、申告年度の翌年度の住民税が安くなりますが、所得税のような還付はありません。
医療費控除の対象となる歯科医療
歯科医療では、公的医療保険適用の治療だけでなく、全額自己負担の自由診療や、高価な材料を使った治療などによって治療費が高額になることがあります。そこで、一般的な水準を著しく超えると認められた特殊な治療は医療費控除の対象とならないことはありますが、以下に控除の対象となる歯科治療などを挙げています。
控除対象の歯科治療
・発育段階のお子さんの歯列矯正
・成人の嚙み合わせ改善目的の歯列矯正
・親知らずの抜歯
・自由診療での歯科治療(メタルボンドクラウン、セラミッククラウン、ジルコニアクラウン、ゴールドクラウンなど)
・金属床、ノンクラスプデンチャーなどの入れ歯
・インプラント治療
その他で対象になるもの
・デンタルローンでの支払い治療費
・通院、入院のための電車、バス、タクシー代(※タクシー代は公共交通機関での利用が不可能な場合のみ)
・幼児や高齢者へ保護者の付き添いによる通院の場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
控除対象外の歯科治療
・歯を白くするのみを目的としたホワイトニング
・見た目を良くするのみを目的とした歯列矯正
・予防目的の歯のクリーニング、PMTC
その他で対象外となるもの
・デンタルケアグッズ(歯ブラシ、歯磨き粉など)
・デンタルローンの金利、手数料
・通院時に使用した自家用車の駐車場代、ガソリン代
・医師への謝礼金
医療費控除の申請方法と必要書類
医療費控除の申請は所得税の確定申告で行い、毎年2月16日から3月15日までの1か月間に申請書類を揃えて、税務署に提出することになります。医療費控除だけの確定申告なら、1月から行えます。多くの自営経営者などが、2月に殺到するので、早めに済ませておく方が賢明です。医療費控除は5年前まで遡って申告ができるので、以前の領収書等の書類が揃えられる方はまとめて申告してみてください。提出書類が受理されると、約1ケ月から1ケ月半後に、指定した金融機関に振り込まれることになります。尚、コロナウィルス感染症の影響で、申告期限の延長措置が取られていることもあるので、国税庁のホームページや管轄の税務署に問い合わせて確認してください。
※注意点:還付金は支払い済みの治療に対して支払われるので、歯科治療を分割支払いで行っている場合は、支払い完了の次年度以降に医療費控除の申請を行ってください。
医療控除に必要な書類
・本人確認書類(マイナンバーが記載された通知カードや住民票、身分証明書など)
・医療費控除明細書
・医療費支払いの証明書類(レシート、領収書など)
・給与所得のある方は源泉徴収票(会社員の方)
・確定申告書A様式
※レシートや領収書などに記載された金額を医療費控除明細書に記入し、確定申告書A様式にも必要事項を記載して、本人確認書類のコピーを添付して各地域の税務署へ提出します。尚、レシートや領収書の提出は不要ですが、記載内容確認のために税務署から提示・提出を求められることがあり、申告から5年間の保管義務もあるため、大切に保管しておきましょう。
還付金の算出方法
医療費控除は控除額が全て還付されるのではなく、課税される所得金額の税率をかけて算出された金額が還付されることになります。
・還付金=医療費控除額×所得税率
【参考例:速算表(国税庁「所得税の税率」による)】
- 課税所得金額195万円以下
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税率5%
控除額0円
- 課税所得金額195万円超330万円以下
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税率10%
控除額97,500円
- 課税所得金額330万円超695万円以下
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税率20%
控除額427,500円
- 課税所得金額695万円超900万円以下
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税率23%
控除額636,000円
インプラントやセラミック治療、矯正治療などを受けた場合は、医療費控除の対象になるので、少しでも自費治療による負担を減らすために、医療費控除の申告を行ってください。